国民生活センターが公表した「占いサイト」の相談件数
国民生活センターは2020年11月26日、「それって占い?!占い師や鑑定士を名乗る者から次々とメッセージが届いてやめられない」という注意喚起を公表しました。全国の消費生活センター等に寄せられた占いサイト等に関する相談は、年間1,000件以上あります。
| 年度 | 相談件数(PIO-NET) |
|---|---|
| 2016年度 | 1,490件 |
| 2017年度 | 1,406件 |
| 2018年度 | 1,430件 |
| 2019年度 | 1,837件 |
| 2020年度(10月31日まで) | 1,016件 |
同じ発表では、相談者の約8割が女性であることも示されています。
どんな流れでトラブルになるのか
国民生活センターと自治体の消費生活センターの資料に共通するのは、次のような流れです。
- 「無料」の入口:SNS広告などの「無料鑑定」から、氏名・生年月日・メールアドレスを登録する。
- 特別扱いされている感覚:「あなたは素晴らしい金運を持っている」などのメッセージが届く。国民生活センターは、同じような内容が多くの人に送られていると指摘しています。
- 有料のやりとりへ:無料期間のあと、ポイントを買ってメッセージを送り続けるよう誘導される。数字や特定の言葉を繰り返し送らされる例もあります。
- やめにくくなる:大阪府の消費生活センターのQ&Aでは、「今やめると不幸になる」と引き止められ、気づくと100万円近く支払っていたという事例が紹介されています。
公的機関が紹介している事例
- 「必ず宝くじの高額当選に導く」と言われて2週間以上やりとりし、銀行振込とクレジットカードで合計約55万円を支払った(国民生活センター)。
- 宝くじが当たる確率は100%と鑑定され、1日に何通も有料メールを送るよう求められ、数日で約10万円をカードで支払った(兵庫県立消費生活総合センターの資料、50代女性)。
- 一度返信したら大量の迷惑メールが届き、覚えのない料金を請求された(同資料、60代男性)。
電話占いと「メッセージ型の占いサイト」の違い
上の事例の多くは、メールやサイト内メッセージで1通ごとにポイントを消費する「メッセージ型」です。一方、電話占いは多くの場合、1分あたりの料金×通話時間で請求されます。仕組みは違っても、「やめどきが分からなくなる」「後から請求額に驚く」という点は共通しています。電話占いの料金の数え方は1分料金の計算ページで、各社の条件は比較表で確認できます。
公的機関がすすめている自衛策
- 無料であっても、氏名・生年月日・メールアドレスなどを安易に入力しない(国民生活センター)。
- 金運や恋愛運など「良いこと」が書かれたメッセージにも、安易に返信しない(大阪府・兵庫県)。
- 不要だと感じたら、きっぱり断る(大阪府)。
- おかしい、やめたいと思ったら、退会する前にやりとりをスクリーンショットなどで保存する。返金を求めるときの証拠になる(大阪府・兵庫県)。
- トラブルを感じたら、早めに消費生活センター等に相談する(国民生活センター)。
相談先・申込先の選び方
困ったときの相談先は、まず消費者ホットライン「188」です。消費者庁の案内によると、188にかけて郵便番号を入力すると、住まいの地域の消費生活センター等につながります。相談は無料ですが、窓口につながった後の通話料はかかります。一部のIP電話などは利用できないため、その場合は地域の消費生活センターに直接かけます。
また国民生活センターは2026年9月14日、トラブルの自主解決を手助けするWebサイト「消費者トラブル解決ナビ」を開設しました。FAQ形式で解決のヒントを調べられ、自分で解決できない場合は全国の相談窓口を案内してもらえます。
霊感などを用いた不安をあおる勧誘については、消費者契約法などの改正法が2023年1月5日に施行されています。契約の取消しに関する詳細は消費者庁のページで確認し、具体的な判断は消費生活センターや弁護士などの専門家に相談してください。