国民生活センターが公表した「占いサイト」の相談件数

国民生活センターは2020年11月26日、「それって占い?!占い師や鑑定士を名乗る者から次々とメッセージが届いてやめられない」という注意喚起を公表しました。全国の消費生活センター等に寄せられた占いサイト等に関する相談は、年間1,000件以上あります。

年度相談件数(PIO-NET)
2016年度1,490件
2017年度1,406件
2018年度1,430件
2019年度1,837件
2020年度(10月31日まで)1,016件

同じ発表では、相談者の約8割が女性であることも示されています。

どんな流れでトラブルになるのか

国民生活センターと自治体の消費生活センターの資料に共通するのは、次のような流れです。

  1. 「無料」の入口:SNS広告などの「無料鑑定」から、氏名・生年月日・メールアドレスを登録する。
  2. 特別扱いされている感覚:「あなたは素晴らしい金運を持っている」などのメッセージが届く。国民生活センターは、同じような内容が多くの人に送られていると指摘しています。
  3. 有料のやりとりへ:無料期間のあと、ポイントを買ってメッセージを送り続けるよう誘導される。数字や特定の言葉を繰り返し送らされる例もあります。
  4. やめにくくなる:大阪府の消費生活センターのQ&Aでは、「今やめると不幸になる」と引き止められ、気づくと100万円近く支払っていたという事例が紹介されています。

公的機関が紹介している事例

電話占いと「メッセージ型の占いサイト」の違い

上の事例の多くは、メールやサイト内メッセージで1通ごとにポイントを消費する「メッセージ型」です。一方、電話占いは多くの場合、1分あたりの料金×通話時間で請求されます。仕組みは違っても、「やめどきが分からなくなる」「後から請求額に驚く」という点は共通しています。電話占いの料金の数え方は1分料金の計算ページで、各社の条件は比較表で確認できます。

公的機関がすすめている自衛策

相談先・申込先の選び方

困ったときの相談先は、まず消費者ホットライン「188」です。消費者庁の案内によると、188にかけて郵便番号を入力すると、住まいの地域の消費生活センター等につながります。相談は無料ですが、窓口につながった後の通話料はかかります。一部のIP電話などは利用できないため、その場合は地域の消費生活センターに直接かけます。

また国民生活センターは2026年9月14日、トラブルの自主解決を手助けするWebサイト「消費者トラブル解決ナビ」を開設しました。FAQ形式で解決のヒントを調べられ、自分で解決できない場合は全国の相談窓口を案内してもらえます。

霊感などを用いた不安をあおる勧誘については、消費者契約法などの改正法が2023年1月5日に施行されています。契約の取消しに関する詳細は消費者庁のページで確認し、具体的な判断は消費生活センターや弁護士などの専門家に相談してください。

出典(2026年10月11日確認)